イギリス女性史研究会規約
2008年5月10日 制定
2010年12月18日 改訂
2011年12月11日 改訂
2013年12月 1日 改訂
2016年6月11日 改訂
2019年6月8日 改定
2022年6月25日 改定
第1条(名称)
本会はイギリス女性史研究会(Japan Women’s History Network: 略称 JWHN) と称する。(以下、本会という。)
第2条(目的)
本会はイギリス女性史、およびそれと関わる諸分野の研究を発展させ、その成果の普及、ならびに会員相互の学術交流を図ることを目的とする。
第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 研究集会、講演会、その他の学術的会合の開催。
(2) 会誌、その他の刊行物の発行。
(3) 国内外の研究者・学会との交流・連携。
(4) その他本会の目的達成に必要な事業。
第4条(会員)
本会の目的に賛同し、所定の会費を納める者を会員とする。
2 会員は本会の行う会合や事業に関わる情報を受け取り、それらに参加し、会誌の配付を受けることができる。ただし、会費を2年間滞納したときは、会誌の送付が停止される。
3 会費を3年間滞納したときは、自動的に退会したものとみなす。
第5条(会費)
本会の会費は年額3,000円(学生会員は2,000円)とする。
2 会費の額は総会において決定する。
第6条(総会)
本会の最高議決機関は会員総会であり、本会の組織及び運営に関する事項を審議する。
2 定期総会は毎年1回、6月に開催する。
3 総会の議決は出席者の過半数による。
4 会員の4分の1以上の要求があるとき、または第9条に定める役員会が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。
5 総会の告知は開催日の1週間前までに行わなければならない。
第7条(役員)
本会の運営のために以下の役員を置く。
(1) 代表 1名
(2) 副代表 1名
(3)事務局長 1名 事務局 若干名
(4)会計部 若干名
(5)企画部 若干名
(6)編集部 若干名
(7)監事 2名
第8条(役員の任務)
役員の任務は以下の通りとする。
(1) 代表は本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副代表は代表を補佐し、代表に事故があるときはその職務を代行する。
(3)事務局は本会の会計を除く事務全般を行う。事務局長は事務を統括する。
(4)会計部は本会の会計事務を行う。
(5)企画部は本会の研究会の企画立案を行う。
(6) 編集部は本会会誌の編集・発行のための業務を行う。
(7) 監事は本会の会計を監査し、総会に報告する。
第9条(役員会)
本会の運営のために、第7条(1)~(6)の役員によって構成される役員会をおく。
2 役員会は第7条(1)代表によって召集される。同会は会務を処理するとともに、総会への起案事項を決定する。
第10条(役員の選任及び任期)
各役員は総会において選出される。各役員の任期は2年とする。ただし再任を原則一回まで認める。
2 役員に欠員が生じた場合は、役員会が必要に応じ補充選出を行い、次期定期総会において承認を得るものとする。ただし代表、副代表ともに欠員が生じた場合には、臨時総会開催か役員会一任のいずれかの方法で、後任を速やかに選出する。
第11条(顧問)
本会は必要に応じて顧問を置くことができる。
2 顧問は、役員会の承認を得て、代表が指名する。
3 顧問は、本会の運営に関する事項について、役員会からの相談に応ずる。
第12条(経費)
本会の経費は会費・寄付金・その他の収入によって賄う。
第13条(事業年度)
本会の事業年度は、当該年1月1日から12月31日までとする。
第14条(会計年度)
本会の会計年度は、当該年4月1日から翌年3月31日までとする。
第15条(規約の改廃)
本規約の改廃には総会出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。
附則
(1)(施行) 本規約は、2008年5月10日より施行する。
(2)2010年12月一部改正
(3)非会員の参加者から500円または、1,000円の参加費を徴収する。
大会毎の参加費の額は、上記2種のうちから諸般の事情 を鑑み、
役員会一任にて決定する。2013年度冬季研究会より実施する。
(2020年10月加筆)